助成金一覧

均衡待遇・正社員化推進奨励金 共通教育訓練制度

パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度などを労働協約または就業規則に規定し、実際に制度を適用した事業主に対して、奨励金が支給されます。
本制度では、パートタイム労働者・有期契約労働者に対して、正社員と共通のカリキュラム内容と時間による教育訓練制度を設け、中小企業は延べ10人、大企業は延べ30人に実施、終了させた場合に支給されます。

【助成金概要】

種類 雇用関係
管轄 厚生労働省
業種・形態 労働保険の適用事業主であること
助成金額 中小企業:40万円、大企業:30万円 助成率:
公募時期
要件・条件の概要 ○対象となる共通教育訓練制度:下記(1)~(3)に全てに該当すること
 (1)パートタイム労働者・有期契約労働者の職務に必要な能力を付与したり、キャリア形成を図るため、正社員と共通のカリキュラム内容と時間などで実施するものであり、下記ア~ウの全て該当しないこと
 ア:初任者研修や接遇研修など基礎的な知識、能力を付与するためのもの
 イ:指導員、講師などによる講義が全く含まれないもの
 ウ:パートタイム労働法等の労働関係法令により実施が義務付けられているもの
 (2)生産ラインまたは就労の場における通常の業務とは別に行われる教育訓練(OFF-JT)であり、その時間の賃金の他、受講料、交通費などの諸経費を全額事業主が負担するものであること
 (3)教育訓練は1人につき6時間以上(休憩時間、移動時間等は除く)であること

○支給対象の事業主:下記(1)~(3)に全てに該当すること
 (1)制度導入日から2年以内に、中小企業は延べ10人、大企業は延べ30人以上に実施し、終了させたこと
 (※平成23年度中は、事業主の選択により、制度の対象労働者の3割以上に実施し、終了させることによっても可)
 (2)当該教育訓練を修了した労働者の2分の1以上が雇用保険の被保険者であること
 (3)共通教育訓練制度の適用日及び支給申請日において正社員を雇用していること
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